各種支援制度について

各種支援制度について

うつ状態により仕事の継続が困難になり休職が必要な方が多くいらっしゃいます。休職に際して皆様が気にされるのは経済的な問題です。診察の中でも質問されることが多いため、ここで簡単に自治体や健康保険・雇用保険で行っている支援制度についてまとめます。

傷病手当について

休職された方には社会保険より「傷病手当」の支給がございます。(当院のHPの「不適応・ストレス」の中でも同様の内容のものがございます)。休職中におおよそ給与の2/3が給付されます。多くの会社では毎月の請求となることが多いですが、一部の会社ではまとめて請求するところもあります。休職後に、会社の総務部に申請して頂ければ、「傷病手当金申請書」を渡されます(または自宅に送付されます)。その中にクリニックで記入が必要な「診断書(下の図参照)」がありますのでそれをクリニックへ持参ください。また診断書は診察日までの期間でしか作成できません。例えば4月25日が診察日であれば4月25日までの期間でしか作成できませんのでご注意下さい。毎月の申請と考えると月初に前月分の診断書を作成することが多いです。また診断書の作成には通院が必須ですのできちんと通院して下さい。月2~4回の通院となることが多いです。おおむね支給開始日から最大1年6か月まで支給されます。

また同病名で複数回申請することは基本的にはできませんのでご注意下さい。
また休職後に退職された場合も、支給日から1年6か月までは支給されます。休職せずに退職されると傷病手当は支給されません。退職前に休職期間(4日以上)があり、傷病手当の支給を受け始めることが条件となります。退職後は各企業ではなく、保険組合に直接請求することになります。また退職後の傷病手当支給については、継続して社会保険に1年以上加入されていた方に限ります。転職された場合には、前の会社と今の会社通算で1年以上加入された方に限ります(切れ目がないことが重要です)。

診断書の作成費用は1100円ですが、保険適応になりますので自費としてはその3割の支払いになります。即日作成致します。

診断書

失業手当について

退職後については雇用保険による失業手当の支給がございます。傷病手当の期間が切れた後に給付されます。精神障害者福祉手帳を所持しているか管轄のハローワークに「主治医意見書(下の図参照)」を提出することで「就職困難者」とされ、失業手当の受給期間が早まり受給期間が延長されます(個々のケースで異なる場合もあるため詳細は管轄のハローワークに相談する方がいいと思われます)。
意見書の作成費用は当院では自費で3300円(税込み)です。即日作成致します。

意見書

自立支援医療制度について

保険診療は通常自己負担が3割ですが、心療内科・精神科に通院される場合に自己負担が1割になる制度があります(また下記の図のように年収・納税額によっては支払い上限額も決まっております)。比較的通院が長引きそうな方は利用された方がいいと思います。
心療内科に関連した薬にも1割負担が適用されますので薬局での支払い金額についても1割負担になります。

意見書

診断書について当院で作成し、住民票の住所地の自治体へ提出することが必要になります。診断書の作成費用は自費で5500円(税込み)となります。作成には1週間必要です。
受給者証の有効期限は1年間ですので、毎年更新手続きが必要となります。
診断書の提出は2年毎に必要になります。

精神障害者福祉手帳について

休業が長引き結果的に退職となった方や精神障害のため再就職が困難となった方などで経済的な問題が大きい方の大きな助けになります。精神障害を抱えており一定の基準を満たす方であれば精神障害者保健福祉手帳の取得が可能となります。
精神障害の重症度により、1級〜3級に分類されます。
手帳を取得することで各種税金・年金での優遇措置を受けられ、障害者枠での就労が可能になり、生活保護での障害者加算なども受けられます。
また手帳を取得した場合、自立支援制度を同時に利用することが可能となり、自立支援制度の診断書の提出は不要になります。
診断書について当院で作成し、住民票の住所地の自治体へ提出することが必要になります。診断書の作成費用は自費で8800円(税込み)となります。作成には1週間必要です。
手帳の有効期限は2年間ですので、2年毎に更新手続きが必要となります。
診断書の提出は2年毎に必要になります。