お知らせ
休職に関する経済的問題への対応
2021年4月25日
うつ状態により仕事の継続が困難になり休職が必要な方が多くいらっしゃいます。休職に際して皆様が気にされるのは経済的な問題です。診察の中でも質問されることが多いため、ここで簡単に経済的な問題への対応方法についてまとめます(当院のHPの「不適応・ストレス」の中でも同様の内容のものがございます)。
① 傷病手当
休職された方には社会保険より「傷病手当」の支給がございます。給与の2/3が給付されます。多くの会社では毎月の請求となることが多いですが、一部の会社ではまとめて請求するところもあります。休職後に、会社の総務部に申請して頂ければ、「傷病手当金申請書」を渡されます(または自宅に送付されます)。その中にクリニックで記入が必要な「診断書(下の図参照)」がありますのでそれをクリニックへ持参ください。また診断書は診察日までの期間でしか作成できません。例えば4月25日が診察日であれば4月25日までの期間でしか作成できません。毎月の申請と考えると月初に前月分の診断書を作成することが多いです。また診断書の作成には通院が必須ですのできちんと通院して下さい。月2~4回の通院となることが多いです。支給開始日から最大1年6か月まで支給されます。
また同病名で複数回申請することは基本的にはできませんのでご注意下さい。
また休職後に退職された場合も、支給日から1年6か月までは支給されます。休職せずに退職されると傷病手当は支給されません。退職前に休職期間(4日以上)があり、傷病手当の支給を受け始めることが条件となります。退職後は各企業ではなく、保険組合に直接請求することになります。また退職後の傷病手当支給については、継続して社会保険に1年以上加入されていた方に限ります。転職された場合には、前の会社と今の会社通算で1年以上加入された方に限ります(切れ目がないことが重要です)。
診断書の作成費用は1100円ですが、保険適応になりますので自費としてはその3割の支払いになります。即日作成致します。

② 失業手当
退職後については雇用保険による失業手当の支給がございます。傷病手当の期間が切れた後に給付されます。精神障害者手帳を所持しているか管轄のハローワークに「主治医意見書(下の図参照)」を提出することで「就職困難者」とされ、失業手当の受給期間が早まり受給期間が延長されます(個々のケースで異なる場合もあるため詳細は管轄のハローワークに相談する方がいいと思われます)。
意見書の作成費用は当院では自費で3300円です。即日作成致します。

③ 自立支援制度
保険診療は通常自己負担が3割ですが、心療内科・精神科に通院される場合に自己負担が1割になる制度があります(また年収によっては支払い上限額も決まっております)。心療内科に関連した薬にも1割負担が適用されますので比較的通院が長引きそうな方は利用された方がいいと思います。
診断書について当院で作成し、住民票の住所地の自治体へ提出することが必要になります。診断書の作成費用は自費で3300円となります。作成には1週間必要です。